行政書士は相続手続きの最初の相談窓口/ガイド役です

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結論:相続手続きは、最初に行政書士にご相談ください。

まず結論から申し上げます。

「ご家族に争いがある場合以外、相続手続きは最初に行政書士にご相談ください」

行政書士とは?

行政書士(ぎょうせいしょし)は、一般的には、あまり馴染みのない資格だと思います。

「行政書士って、どんな仕事をしているの?」とよく聞かれますし、司法書士と混同されている方も多数います。「佐藤さんて、司法書士だったよね」「いえ、行政書士です」という会話を、何度したことか。

同じ法律の資格でも、弁護士、税理士、司法書士といったメジャーな資格に比べて、行政書士はどこか地味な印象かもしれません。

相続手続きに適している専門家は?

相続手続きというと、どんな専門家を思い浮かべるでしょうか。

弁護士?

弁護士は、ご家族の間で争いがある場合に、頼るべき専門家です。

相続に関する裁判、調停、審判において、代理人となったり、争いのある方の間に入って、交渉したり仲裁するのが、弁護士の仕事です。

ですから、ご家族の間で争いがない円満なご家族の相続手続きでは、弁護士は一切必要ありません。

税理士?

税理士は、相続税申告の専門家です。

相続税の申告が必要な方は、札幌では、お亡くなりになった方のうち10%未満に過ぎず、圧倒的多数の90%以上の方にとって、税理士は、相続手続きに必要ありません。

「遺産が多いので相続税がかかる」という方でも、最初に遺産分割手続き(行政書士がお手伝いすることができます)を済ませた上で、ようやく相続税の申告、というのが相続手続きの一般的なスケジュールですから、最初から税理士に依頼する必要はありません。

当センターのような相続手続き専門の行政書士に最初にご相談いただければ、税理士が必要なケースでも、当センターを通じて適切な税理士を紹介しますので、ご自身で税理士を探す手間が省けます。

司法書士?

司法書士は、法務局における不動産の登記手続きの専門家です。相続の場面では、「相続登記」といって、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、新たにその不動産の所有者になる方の名義に変更する手続きで、司法書士が登場します。

しかし、相続手続きは、不動産だけの話ではありませんし、そもそも、遺産の中に、不動産がない場合(現金、預貯金だけというようなケース)もあります。

また、相続手続きは、不動産の手続き以外にも、

  • 遺言に関する手続き
  • 市町村役場の手続き
  • 相続人の調査に関する手続き
  • 相続財産の調査に関する手続き
  • 銀行における預貯金の解約・払戻し
  • 株式などの有価証券に関する手続き
  • 死亡保険金や医療保険金の請求
  • 健康保険の手続き
  • 年金の手続き
  • 自動車に関する手続き

など、幅広い分野で行う必要があります。

司法書士はこれらのたくさんの手続きのうち、「相続登記」というたった1つの分野の専門家に過ぎません。

最初に相談すべきは行政書士!

行政書士は以下の点で、他の資格よりも相続手続きの最初の相談役として適任であると言えます。

  • 相続手続きに関して幅広く精通している行政書士に最初に相談することで、相続手続きの全体イメージをつかめ、スケジュール感(いつまでに、誰が、何を、しなければいけないか)がわかること
  • 行政書士は、相続手続きに「入り口」である、被相続人の戸籍収集、相続関係説明図作成の専門家であること(多くの方は、この最初の「入り口」でツマヅイてしまいます)
  • 行政書士は、銀行における預貯金の解約・払い戻し手続きについても専門家であること
    (司法書士は不動産登記の専門家ではあるが、相続手続き全般についての専門家とは言えない)
  • 行政書士(当センターを含めます)に対する報酬は、一般的に、弁護士報酬、税理士報酬、司法書士報酬よりも、低く設定されていること
    (行政書士は、実は、一番身近で、アクセスしやすい法律家です)
  • 相続税申告が必要なケースであったとしても、行政書士を通じて、後に適切な税理士を紹介することができること。つまり、最初から報酬が高額になりがちな税理士に依頼する必要はありません
  • 遺産の中に不動産があり相続登記手続きが必要な場合でも、行政書士を通じて、後に適切な司法書士を紹介することができること。つまり、最初から報酬が高額になりがちな司法書士に依頼する必要はありません

例外 ご家族の間に争いがある場合は、弁護士へ

最初に相談するのは行政書士が適任といっても、行政書士が何でもできるわけではありません。例外があります。

相続手続きの中で、すでにご家族の間に争いが生じている場合は、迷わず最初から弁護士にご相談ください。

相続に関する裁判、調停、審判において、代理人となったり、争いのある方の間に入って、交渉したり仲裁するのが、弁護士の独占業務(弁護士のみが行うことができる業務)であり、弁護士以外のものが行うことができません。

したがって、そのような争いのあるケースで、当センターのような行政書士事務所にご相談をいただいても、「申し訳ございませんが、弁護士にご相談ください」ということしか言えず、お客様に余計な時間と手間をかけさせてしまうことになります。

お問い合わせ・面談のご予約

行政書士が最初の相談役として適任であることを、ご理解いただけましたでしょうか?

相続手続きは、ぜひ、行政書士が運営してる当センターに最初にご相談ください。

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