どんな手続?
相続により不動産(ご自宅の土地・建物など)を取得した場合、故人名義から新しく所有者になる方への所有権の移転登記(相続登記)が必要になります。名義が故人名義のままになっていると、その不動産は売却できません。また、その不動産を担保にして融資を受ける(抵当権の設定)こともできません。
今までは相続登記の手続きの期限はありませんでしたが、法律が改正されて、2024年4月1日以降、3年以内に相続登記を行うことが義務化されます。
相続により不動産を取得した方は、早めに不動産の名義変更を済ませておきましょう。相続登記を放置した場合のデメリットについては、相続手続きを放置したらどうなるか?をご覧ください。
料金
15,000円~(司法書士に登記申請を依頼する場合)
お客様の状況やご希望により異なります(下記をお読みください)
料金の例
- 相続登記の前提として、不動産の確認や評価調査(登記事項証明書や名寄帳の取得など)が必要な場合、相続財産調査・財産目録作成代行サービスの料金がかかります。
- 遺産分割協議書の作成が必要な場合、遺産分割協議書の作成代行サービスの料金がかかります。
- 不動産の相続手続きに必要な戸籍や住民票の取得(亡くなった方の出生までの戸籍、相続人の戸籍や住民票など)や相続関係説明図の作成が必要な場合は、戸籍取得代行サービスの料金がかかります。
- 司法書士に相続登記申請を依頼する場合(添付書類はすべてお揃いの場合)、司法書士をご紹介します→紹介事務手数料(司法書士との面談時に同席し、手続きの経緯を説明します)として15,000円(税別)を申し受けます。
特記事項
- 不動産の名義変更の手続きは、「相続手続き 基本プラン」(不動産と銀行の相続手続きを丸ごと代行するプラン)の中に含まれています。
- 本人申請(お客様が法務局で申請)をせず、司法書士が登記申請は行う場合、司法書士への業務報酬(不動産1件につき5万円前後)もかかります。
- 登記申請には、登録免許税(不動産の評価額の0.4%)が必要になります。
- 不動産の価額は、固定資産税評価額で計算します。
- 全国の不動産に対応いたします(オンライン申請)。
- 【追加料金】上記の料金は、当サービスで通常想定される範囲内の業務内容である場合の料金です。何らかのイレギュラーな事柄が発生し、通常想定される範囲を超えた業務内容となった場合は、追加料金として、行政書士の1時間稼働あたり5,000円を申し受けます。追加料金が発生する際は、必ず事前にご説明をいたします。
- 手続きにかかる実費(登録免許税、各種証明書の発行手数料、郵送費など)はお客様の負担になります。