遺言がある場合の相続手続き(遺言執行)代行サービスの内容と料金

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業務内容

亡くなった方に遺言があり、その遺言の中で、ご家族の方が遺言執行者に指定されている場合に、当センターの行政書士が、遺言執行者の方の代理人・履行補助者として、遺言の執行(遺言の指定通りに遺産を分ける手続き)をサポートするサービスです。

遺言の執行について詳しくはこちらをご覧ください。

料金

※以下の料金は、遺言にて、遺言執行者の報酬金額が定められていないことを前提にしています。

当ホームページの料金表に基づく料金
(代理または履行補助する手続きに対応する料金の合計)

お客様が得られるメリット

高齢、病気、多忙など、遺言の執行を行うことが難しい方でも、必要最小限(印鑑証明書の取得と、各書類への押印など)の労力で、遺言の執行を丸ごと専門家に任せることができ、迅速、かつ、確実に相続手続きが終了します。

特記事項

  • 不動産の登記申請は提携先の司法書士が行います。司法書士への報酬(1件につき5万円前後)と登録免許税(不動産評価額の0.4%)、その他実費が別途必要になります。
  • 相続税の申告が必要な場合、提携先の税理士を紹介します(税理士に対して報酬が発生します)。
  • 全国のお客様に対応いたします。
  • このサービス以外にも、相続手続き 個別プラン(お客様に依頼する内容を自由に選んでいただけるプラン)で、他の相続手続きを依頼することができます。
  • 【追加料金】上記の料金は、当サービスで通常想定される範囲内の業務内容である場合の料金です。何らかのイレギュラーな事柄が発生し、通常想定される範囲を超えた業務内容となった場合は、追加料金として、行政書士の1時間稼働あたり5,000円を申し受けます。追加料金が発生する際は、必ず事前にご説明をいたします。
  • 手続きにかかる実費(各種証明書の発行手数料、郵送費など)はお客様の負担になります。
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