業務内容
「遺言執行」とは、亡くなった方の遺言による指示通りに、相続手続きを行うことです。
当センターで対応できる遺言執行のサポートは、以下の2つのケースの、いずれかに該当する場合です。
[ケース1]
遺言にて遺言執行者が指定されていない場合に、当センターの行政書士が遺言執行者に就任するケース |
遺言にて遺言執行者が指定されていない場合に、ご親族による家庭裁判所に対する選任申立てにより、事後的に遺言執行者を選任することができます。
具体的には、家庭裁判所に対する選任申立ての際に、「遺言執行者候補者」として推薦していただくことにより、当センターの行政書士(佐藤勝太)が遺言執行者に就任し、遺言執行を行います。 |
[ケース2]
遺言にてご親族が遺言執行者が指定されている場合に、当センターの行政書士が遺言執行者の「代理人」に就任するケース |
亡くなった方の遺言の中で、ご親族の方が遺言執行者に指定されている場合に、当センターの行政書士が、遺言執行者の方の「代理人」に就任して(委任状をいただきます)、遺言執行を行います。 |
遺言の執行について詳しくはこちらをご覧ください。
料金
上記[ケース1]の場合
家庭裁判所に対する「遺言執行者報酬付与申立て」により、家庭裁判所が決定する金額
(家庭裁判所が他の事例などによる相場に基づき、公平に料金を決定します)
上記[ケース2]の場合
当ホームページの料金表に基づく料金
(代理人として行う「業務の種類と量」に対応する料金の合計)
(ただし、最低金額を200,000円(税別)といたします)
※上記の料金は、遺言にて、遺言執行者の報酬金額が定められていないことを前提にしています。
お客様が得られるメリット
高齢、病気、多忙など、遺言の執行を行うことが難しい方でも、必要最小限(印鑑証明書の取得と、各書類への押印など)の労力で、遺言の執行を丸ごと専門家に任せることができ、迅速、かつ、確実に遺言執行(相続手続き)が終了します。
特記事項
- 不動産の登記申請は提携先の司法書士が行います。司法書士への報酬と登録免許税(不動産評価額の0.4%)、その他実費が別途必要になります。
- 相続税の申告が必要な場合、提携先の税理士をご紹介します(税理士に対して別途報酬が発生します)。
- 全国のお客様に対応いたします。
- 【追加料金】上記の料金は、当サービスで通常想定される範囲内の業務内容である場合の料金です。何らかのイレギュラーな事柄が発生し、通常想定される範囲を超えた業務内容となった場合は、追加料金として、行政書士の1時間稼働あたり10,000円を申し受けます。追加料金が発生する際は、必ず事前にご説明をいたします。
- 手続きにかかる実費(各種証明書の発行手数料、郵送費など)はお客様の負担になります。