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法定相続人とは?
亡くなられた方(被相続人と言います)の財産は、遺族なら誰でも引き継ぐことができるわけではありません。
民法という法律によって、被相続人の財産を相続できる遺族の範囲が決められています。この民法の決まりによって相続人となる人を「法定相続人」といいます。
誰が法定相続人になるのか?
被相続人に遺言書があれば、原則として、遺言書の指示通りに遺産が分けられます。
被相続人に遺言書が無い場合には、法定相続人全員により遺産の分け方を協議することになります(遺産分割協議といいます)。
法定相続人の順位
法定相続人になるのは、被相続人の配偶者、そして、被相続人の血族です。血族の相続人には順位が決められており、上位の相続人が1人でもいれば、下位の者は法定相続人にはなりません。
血族の相続人の順位は、民法により、下記のように決められています。
第1順位:子、子の代襲相続人(孫、ひ孫、玄孫・・・)
第2順位:父母(祖父母、曾祖父母、高祖父母・・・)
第3順位:兄弟姉妹、兄弟姉妹の代襲相続人(甥・姪)
配偶者
被相続人の配偶者は、常に法定相続人になります。この場合の配偶者とは、法律上婚姻している=戸籍上の配偶者で、事実婚・内縁関係の配偶者、離婚後の元配偶者は含まれません。
第1順位(子、子の代襲相続人)
血族の相続人の第1順位は、直系卑属にあたる被相続人の子とその代襲相続人です。直系卑属とは、被相続人から見て直系の後の世代で、子、孫、ひ孫、玄孫・・・が該当します。
元配偶者(先妻・先夫)との間に子がいた場合、その子も(現在の配偶者との子と同様に)第1順位の法定相続人となります。
被相続人が死亡する前に、被相続人の子が亡くなっている場合はその子の子(孫)が、子に代わって相続人となります。このように後の世代の者に相続人が変わることを「代襲相続」といいます。
第2順位(父母、直系尊属)
血族の相続人の第2順位は、直系尊属にあたる父母や祖父母などです。直系尊属とは、被相続人から見て直系の前の世代で、父母、祖父母、曽祖父母、高祖父母・・・が該当します。
第1順位である子や代襲相続人いない場合にのみ、第2順位の父母などが法定相続人となります。その場合、父(母)が死亡していれば、生存している母(父)のみが第2順位の法定相続人になります。
また、被相続人が亡くなる前に父母がともに死亡していて祖父母が存命の場合は、祖父母が法定相続人になります。
第3順位(兄弟姉妹、兄弟姉妹の代襲相続人(甥・姪))
血族の相続人の第3順位は、兄弟姉妹と、その代襲相続人である甥・姪です。
第1順位と第2順位の相続人がいない場合にのみ、第3順位の兄弟姉妹などが法定相続人となります。
また、被相続人が死亡する前に兄弟姉妹が死亡していてその子(甥・姪)がいる場合は、甥・姪が代襲相続人となります。
ただし、第1順位の子の代襲相続人の場合と異なり、代襲するのは1度だけで、甥の子、姪の子には代襲しません。
法定相続人を正確に把握するには?
相続が発生したら、まず最初に法定相続人を正確に把握する必要があります。
法定相続人を正確に把握するには、被相続人が出生から死亡するまでの連続した戸籍を取得します。
(それらの戸籍が、相続関係(誰が法定相続人であるのか)を対外的に証明する証拠となります)
兄弟姉妹が相続人になる場合などには、異母兄弟・異父兄弟の存否を明らかにするために、被相続人だけでなく、父母の出生から死亡までの連続した戸籍を取得しなければならないこともあります。
戸籍を調べることで、法定相続人だと思っていたがそうでなかったり、逆に、思わぬ法定相続人が出てくることもあります。
被相続人の戸籍謄本を取得する方法
まず第一に、被相続人が死亡した時点での本籍地の市町村役場から戸籍謄本を取得します。
札幌市で亡くなった方であれば、札幌市に本籍地があることが多いでしょうが、札幌への引越しの際に、本籍地の移動をしていない方など、札幌市以外の市町村に本籍地があることも珍しくありません。
その場合は、まず被相続人の死亡時の住民票(「除票」といいます)を取得すると、本籍地が記載されています。
死亡した時点の戸籍謄本には、その戸籍に至る前に、どの戸籍から移ってきたかが記載されています。
その記載にもとづいて、次は、前の本籍地である市町村役場に戸籍謄本を取得請求します。
このように、戸籍から、その前の本籍地の記載を見つけ、その市町村役場に戸籍を取得請求する、ということを繰り返していけば、被相続人の出生時の戸籍まで辿ることができます。
札幌市に終生住んだ方であれば、出生から死亡時まで札幌市に本籍地があることもありますが、引越しや結婚などの理由で、札幌市以外に本籍地があった方も多いです。
そのような場合には、近隣の市町村であれば、役場に直接で向いて戸籍を請求することも1つの方法ですが、遠方の市町村役場に請求しなければならない場合は、郵送で請求することできます。
ただし、戸籍の発行手数料には郵便小為替を準備しなければならないなど、一般の方にはあまり馴染みがない手続きを行わなければなりません。
このように、相続手続きに必要な戸籍を取得するにはかなりの手間と時間がかかるため、多くの方がツマヅイてしまい、相続手続きが停滞してしまうことが、よくあります。
法定相続人を確定するための戸籍の取得は、当センターの戸籍取得代行サービスを利用するなど、専門家にサポートを依頼した方が賢明でしょう。
法定相続人となるか迷うケース
先妻(先夫)との子がいる場合
被相続人の先妻(先夫)との間に子がいる場合、その子も法定相続人となります。
たとえば、先妻(先夫)との間に子があり、後に、離婚し、再婚して現在の配偶者との間にも子が生まれた場合、先妻(先夫)との子も被相続人の実子であることに変わりはないため、相続権が無くなることはなく、法定相続分も全く同一です。
養子の場合
養子も、法律上は実子と同じ扱いとなるため、法定相続人となります。実子と相続順位や法定相続分も変わりません。
ただし、養子の子については、代襲相続人となる場合と、ならない場合があります。
養子縁組前に養子の子が生まれている場合は、養親と養子の間に養子縁組による親子関係が発生する前の子になるため、代襲相続人にはなりません。
逆に、養子縁組後に養子の子が生まれている場合は、養子縁組による親子関係が発生した後の子になるため、代襲相続人となります。
胎児の場合
被相続人の死亡時に胎児であった子や兄弟姉妹は、法定相続人になります。
法定相続人がいない場合はどうなる?
被相続人に、配偶者、そして、第1順位から第3順位までの法定相続人が1人もいない場合はどうなるのでしょうか?
その場合、民法の「相続人のあることが明らかでないとき」のルールが適用され、一定の手続きを踏んだ後、その人の遺産は最終的に国庫に帰属(国の財産になる、という意味です)することになります。
被相続人が生前に遺言書で指定しておけば、法定相続人以外の人や団体に、遺産を残すことができます(「遺贈」といいます)。
近しい間柄であっても法定相続人にはならない人
被相続人とどれほど近しい間柄であっても、法定相続人に該当しない人は遺産は受け取れることはできません(上記で述べた「遺贈」はその例外です)。
たとえば、以下のような方々です。
- 先順位の相続人がいるため法定相続人にならない人(子がいる場合の父母、兄弟姉妹)
- 内縁の夫・内縁の妻
- 元配偶者
- 配偶者の連れ子(養子縁組していない)
- 配偶者の近親(父母、兄弟姉妹など)
- いとこ・おじ・おば
これらの方々は、法定相続人にはなりませんが、
- 特別縁故者(法定相続人がいない場合に被相続人と特別に親しい関係にあったことを理由に遺産を取得できる者)
- 特別寄与者(被相続人の介護や看護に貢献した親族)
と認められれば、相続財産を受け取れる道筋は残されています。
法定相続人でも相続できない場合
以下の3つの場合には、法定相続人の範囲に含まれていても、遺産を相続することはできません。
相続放棄した方
相続開始の知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行った方は、「はじめから相続人ではなかった者」として扱われ、相続財産を受け取ることができません(と同時に、被相続人のマイナスの財産(借金など)を相続することもありません)。
相続欠格者
相続欠格とは、法定相続人にあるまじき行為(被相続人や他の法定相続人を故意に死亡させたり、遺言書を偽造・破棄・隠蔽するなどの行為)を行った法定相続人の相続権を自動的に奪う制度で、相続欠格に該当する人は、相続財産を受け取ることができません
被相続人により排除された相続人
被相続人により相続廃除された方も法定相続人から除外されます。
相続廃除とは、被相続人の請求にもとづき、法定相続人にあるまじき行為(虐待や重大な侮蔑、その他著しい非行)をした推定相続人(本来であれば法定相続人になるはずの者)の相続権を奪う制度です。
相続廃除は、以下の2つの方法により、行われます。
- 1)被相続人の生前に、被相続人自身の申立てにより、家庭裁判所が決定する
- 2)被相続人の遺言書の指示により、遺言執行者の申立てにより、家庭裁判所が決定する