亡くなった方(被相続人)が残す遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言の2種類の方式があります。
(秘密証書遺言という方式もありますが、実際にはほとんど利用されないのでここでは省略します))

ここでは、被相続人が、公正証書遺言を残していた場合の手続きについてご説明します。

遺言がある場合、遺言による遺産の分け方の指定が最優先される

公正証書遺言、自筆証書遺言の方式にかかわらず、遺言がある場合は、原則として、遺言による遺産の分け方の指定が最優先されます。

逆に言えば、法定相続人(ご遺族)が勝手に遺産の分け方を協議して決めることはできません。

つまり、遺言がある場合、誰に、何を、いくら、分けるのかは、原則的には、被相続人の指定通りになります。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人に内容や形式をチェックしてもらった上で作成してもらい、原本を公証役場で保管する遺言のことです。

原本は公証役場にありますが、謄本や正本は、遺言作成時に発行され、本人や身近な家族、遺言執行者がいればその方が、保管している場合が多いでしょう。

遺言作成時に関わった行政書士などの専門職が保管している場合もあります。

被相続人(遺言者)が死亡しても、公証役場から公正証書遺言の存在はご遺族に連絡されないので、もし、上記の方々にあたっても発見できない場合は、ご遺族はご自身で遺言書を探す必要があります。

まずは、遺言者が生前、大切な書類など保管していた場所を探してみてください。

それでも見つからない場合は、お近くの公証役場で「遺言検索システム」を利用します。

上記でも述べたように、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されているので、平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、全国どこの公証役場からでも、遺言者の名前などで検索することができ、公正証書遺言の有無を確認することができます。

遺言があることが確認できたら、原本を保管している公証役場に出向いて、謄本や正本を発行してもらうことができます。また遠隔地の公証役場が原本を保管している場合でも、謄本や正本を郵送で取得することができます。

公正証書遺言の「遺言検索システム」を利用できるのは、推定相続人(法定相続人になるであろう人のことです)や受遺者(遺言により相続財産を遺贈された人です)、遺言執行者などの利害関係人またはその代理人です。

当センターでは、遺言の有無の調査代行サービスも行っています。詳しくはこちらをご覧ください。

公正証書遺言の場合には家庭裁判所による検認が不要

公正証書遺言の場合には、公証人により遺言の内容や形式について法律的な確認を受けているため、自筆証書遺言のように、家庭裁判所による検認の手続きは必要ありません。

公正証書遺言の謄本や正本を、相続手続きの各窓口(不動産の場合は法務局、預貯金の場合は各金融機関など)に提出すれば、相続手続きを受け付けてもらうことができます。

公正証書遺言が見つかったら、まず遺言執行者の指定があるか確認を

公正証書遺言が見つかったら、全文を読み、遺言執行者の指定があるか確認しましょう。

遺言執行者は、文字通り「遺言の執行(遺言の指定通りに遺産を分配すること)」を行うためのすべての権限を、法律の決まりによって与えられています。

したがって、遺言執行者の指定の有無により、今後の相続手続きを誰が主導して行っていくのか、大きく変わります。

遺言執行者の指定が無い場合は、法定相続人のうち1名または数名が相続人代表者となって、相続手続きを先導していくことになるでしょう。

具体的には、相続による名義変更が必要な各相続財産に応じて、戸籍の束(被相続人の出生までの戸籍)や公正証書遺言の謄本(または正本)をはじめとする提出書類をそろえた上で、法務局、各金融機関などに提出します。

遺言執行者の仕事は煩雑 「代理人」を付けることができる

遺言執行者は、遺言の執行の責任者として、以下の作業を行います。

  • 法定相続人の範囲の確定(被相続人の戸籍を出生まで辿る)
  • すべての法定相続人に遺言執行者の就任を通知
  • 相続財産の調査・財産リストの作成
  • 各相続財産の名義変更などの手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し、その他財産を新しい所有者に引き継ぐ手続き)
  • すべての法定相続人に業務の完了報告

もし、ご遺族が遺言執行者に指定されている場合で、上記のような作業を行うのが難しい場合(高齢である、病気である、難しい手続きは苦手である、多忙のため手続きを行う時間が無い、など)、当センターのような相続手続きの専門家を、遺言執行者の「代理人」とすることができます。

代理人であっても、遺言執行者本人と同じ権限が与えられていますので、遺言の執行にはまったく支障がありません。

まとめ 遺言の執行は専門家にご相談を

公正証書遺言は、検認の必要が無いなど、ご遺族にとっても利便性の高い遺言の方式ですが、遺言の内容を現実に執行していく手続きに関しては、自筆証書遺言の場合と同じく、困難な手続きが伴います。

遺言執行者としての業務が、高齢・病気・多忙などの理由で困難な場合は、当センターの行政書士が遺言執行者の代理人となり、ほぼすべての相続手続きを丸ごとお任せいただくことができます。詳しくはこちらをご覧ください。

 

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