相続手続きにどうして被相続人の戸籍の取得が必要なのか?

ご家族が亡くなり、葬儀などの一連の儀式が終了すると、相続手続きが始まります。

相続手続きには、市町村役場に提出する死亡届に始まり、不動産の相続手続き、預貯金の相続手続き、株式など有価証券の相続手続き、自動車の相続手続き、生命保険や医療保険の手続き、健康保険・介護保険・年金の手続き、公共料金の手続き、税金に関する手続きなど、数多くの手続きが控えています。

相続手続きで、最初に行わなければならないことは、亡くなられた方の出生~死亡時までの戸籍の取得です。

戸籍の取得を通じて、誰が正式な法定相続人になるのかを。最初に確定させる必要があります。

配偶者と子のみが相続人になる場合など「わざわざ調べなくても相続人はわかっている」と考える方もいるかもしれませんが、それは身内にしか通用しません。

対外的な手続き、たとえば、銀行での預貯金の解約・払戻し、法務局での不動産の名義変更など、多くの場合に、法定相続人であることの公的な証拠として、戸籍の提出が求められます。

どのように出生まで戸籍をたどっていくのか?

亡くなった方の死亡時の戸籍、つまり、一番新しい戸籍は、死亡時の本籍地で取得することができます。
(死亡時の本籍地は、最後の住所地と同じ場合が多いでしょう。しかし、本籍地が古い住所地のままになっている方もいます。その場合、その古い住所地の市町村役場で取得する必要があります)

問題はここからです。

その死亡時の戸籍に記載されている情報を使って、その1つ前の戸籍がどこにあるのか調べ、取得します(本籍地が同じ市町村であれば、死亡時の戸籍と同時に取得できます)

そして、その1つ前の戸籍に記載されている情報を使って、さらに1つ前の戸籍がどこにあるのか調べ、取得します。その繰り返しです。

こうして、亡くなられた方の出生時の戸籍まで、1つ1つ戸籍をたどっていくことになります。

どのくらいの戸籍を取得すればよいのか?

ごく一般的な場合でも「亡くなられた方の出生~死亡時までの戸籍」だけで平均5~7通程度になります。

転籍(引越しなどにより本籍地が変わること)を数多くしていたり、婚姻・離婚・養子縁組により戸籍が新たに作られていたりすると、取得すべき戸籍の数は増えていきます。

全部で10通を超えることも珍しくありません。

さらに、兄弟姉妹が相続人の場合は、亡くなられた方の戸籍以外に、被相続人の両親(異父母兄弟の存否を確認するため)や亡くなった兄弟姉妹(甥・姪が法定相続人となる場合)の戸籍を集めなければなりません。

代襲相続(孫が法定相続人になる場合など)・数次相続(先代の相続手続きが未完了の場合など)が発生している場合も、相続関係が複雑であるため、戸籍の数はかなり多くなります。

それらの場合、合計20~30通程度になることはザラにあります。より複雑なケースでは、40~50通以上になることもあり得ます。

なぜ戸籍の取得は大変なのか?

戸籍の取得が大変なのは、戸籍の数の問題だけではありません。

戸籍は本籍地のある市町村役場で取得するものなので、役場の開庁時間内に窓口まで直接取りに行くか、または、本籍地が遠方の場合、郵送で戸籍を請求する必要があります。

郵送で戸籍を請求する場合、各役場に電話で問い合わせたりホームページを確認したりして請求方法を調べたり、手数料に支払に必要な「定額小為替」を郵便局で購入しなければなりません。

郵送ですから、往復で一週間程度はかかります。

また、実物の戸籍の解読は、不慣れな方には難しいでしょう。

昭和30~50年年代までの戸籍は、当時の役場の方の手書きで書かれているためです。

クセ字や悪筆の場合も多く、旧漢字も至る所に記載され、印刷状態も悪く、細かい文字の判読は困難です。

また、新しい戸籍から、1つ1つ古い戸籍をたどり、出生時の戸籍を取得していくには、戸籍の法律に関する知識が必要です。

さらに、市町村の統廃合・合併により、現在は存在しない市町村名・地名も出てきます。その場合、その地名が現在はどの市町村にあたるのかを調べなくてはいけません。

戸籍のたどり方を失敗すれば「抜け」・「漏れ」が発生し、銀行や法務局などでの相続手続きの時に、不備を指摘されてしまいます。そうなったら、また時間をかけて、その「抜け」・「漏れ」の戸籍を取得し直さなければなりません。

このように一般の方が、戸籍を取得しようとすると、大変な困難が伴います。しかし、この煩雑な作業を、ご家族が亡くなられて間もない時からスタートしなければ、他の相続手続きを前に進めることができないのです。

戸籍の取得を放置するとどうなるか?

面倒だから・大変だからといって、戸籍の取得をせず放置したとしたらどうなるでしょうか。

まず、法定相続人を確定することができません。より正確に言えば、対外的に「誰が法定相続人なのか?」を証明することができません。

法定相続人を確定できないということは、法定相続分(誰が、どのくらいの割合を相続できるのか)も確定できません。

法定相続人と法定相続分が確定できなければ、遺産分割協議(遺産をどのように分けるかを法定相続人で話し合って決めること)もできません。

そして、遺産分割協議ができなければ、銀行においては預貯金の解約・払戻しに応じてもらえません。また、不動産も、亡くなられた方の名義のまま変更できません。

その他の法定相続人であることを証明しなければならない相続手続きは、一切前に進まないことになります。

戸籍の取得は専門家にご依頼を!

このように、戸籍の取得はとても大変な作業であると同時に、ご家族がお亡くなりになって間もない時から「正確に」「漏れなく」「スピーディ」に進める必要があります。

「こんなことなら最初から専門家に任せておけばよかった・・・」となる前に、ぜに当センターの、「戸籍の取得代行サービス」のご利用をご検討ください。

相続専門の国家資格者(行政書士)が、必要な戸籍を確実・迅速に取得し、お客様は戸籍の取得に頭を悩ますことなく、相続手続きの次の段階に進むことができます。

「戸籍の取得代行サービス」では、戸籍の取得だけでなく、各相続手続きで必要な「相続関係説明図」も作成します。
(相続関係説明図は、法定相続人と法定相続分が一目瞭然で分かるように図にするものです)

なお、当センターでは、「戸籍の取得代行サービス」のみのご依頼も、受け付けております。

不動産や預貯金の手続きなど他の相続手続きは、ご自身やご家族で協力して進めるという方でも、「戸籍の取得代行サービス」だけをご依頼いただけます。

どうぞお気軽にご依頼ください。

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