料金

 
30,000円(税別)(金融機関1行あたり)
 

業務内容

金融機関に対する、遺産分割前の相続預金の払戻し制度の手続きを代行します。

遺産分割協議が最終的にまとまる前であっても、当面の生活費や葬儀費用などのために、法定相続人1人からの単独の請求により、亡くなった方(被相続人)名義の預貯金の一部を金融機関から払戻しを受けることができます。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度について詳しくはこちらをご覧ください。

特記事項

  • 上記料金は、遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご利用に必要な戸籍謄本(被相続人の出生~死亡まで、法定相続人全員の戸籍謄本)の取得は含みません。これらの戸籍謄本の取得がお済みでない場合には、別途、戸籍取得代行サービスのご利用をご検討ください。
  • このサービスは、相続手続き 個別プラン(お客様に依頼する内容を自由に選んでいただけるプラン)の中でも選択することができます。
  • 【追加料金】上記の料金は、当サービスで通常想定される範囲内の業務内容である場合の料金です。何らかのイレギュラーな事柄が発生し、通常想定される範囲を超えた業務内容となった場合は、追加料金として、行政書士の1時間稼働あたり5,000円を申し受けます。追加料金が発生する際は、必ず事前にご説明をいたします。
  • 手続きにかかる実費(各種証明書の発行手数料、郵送費など)はお客様の負担になります。

 

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