料金
10,000円(税別)(1名分)
業務内容
相続放棄をするべきかどうかのアドバイスなど、相続放棄を行うためのサポートを行います。
※家庭裁判所への申述は、ご本人(郵送も可能)、または、提携先の司法書士が行います。
特記事項
- 提携先司法書士による申述をご希望の場合、別途、司法書士への報酬が必要です(2~4万円ほど)。
- 相続放棄の申述には、添付書類として、被相続人との相続関係を証明する戸籍を提出する必要があります。必要な戸籍の範囲は、相続人(あなた様)の続柄(配偶者、子、孫、父、母、おじ・おば、甥・姪など)により変わります。このサービスをご利用いただく前提として、まだ戸籍の取得がお済みでない場合は、当センターの戸籍取得代行サービスをご利用ください。
- 【追加料金】上記の料金は、当サービスで通常想定される範囲内の業務内容である場合の料金です。何らかのイレギュラーな事柄が発生し、通常想定される範囲を超えた業務内容となった場合は、追加料金として、行政書士の1時間稼働あたり10,000円を申し受けます。追加料金が発生する際は、必ず事前にご説明をいたします。
- 手続きにかかる実費(各種証明書の発行手数料、郵送費など)はお客様の負担になります。
- 全国のお客様に対応いたします。