料金
10,000円(税別)
業務内容
自筆証書遺言の検認手続きをサポートします(法律相談の範囲内にて)。
※ 遺言書検認申立書の作成と提出は、お客様ご本人、または、提携先の司法書士が行います。
検認手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。
特記事項
- 遺言書検認申立には、添付書類(遺言者の出生から死亡まで戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本等)が必要ですが、これらの添付書類の取得が必要な場合は、別途、戸籍取得代行サービスをご利用ください。
- 検認期日には、申立人の方ご本人が、実際に家庭裁判所に出頭する必要があります(代理人が出頭することはできません)
- 封がされている遺言書は、開封しないでください。封をしたまま、検認期日に家庭裁判所に持参してください。
- 2020年から施行された遺言書保管法により法務局に保管されている自筆証書遺言は、検認の必要がありません。
- このサービスは、相続手続き 個別プラン(お客様に依頼する内容を自由に選んでいただけるプラン)の中でも選択することができます。
- 【追加料金】上記の料金は、当サービスで通常想定される範囲内の業務内容である場合の料金です。何らかのイレギュラーな事柄が発生し、通常想定される範囲を超えた業務内容となった場合は、追加料金として、行政書士の1時間稼働あたり5,000円を申し受けます。追加料金が発生する際は、必ず事前にご説明をいたします。
- 手続きにかかる実費(各種証明書の発行手数料、郵送費など)はお客様の負担になります。
(申立人以外の相続人の方は、出頭する義務はありません(もちろん出頭しても構いません))