このページの目次
- 1 相続手続き時の戸籍の取得で、以下のようなことでお困りではありませんか?
- 2 相続手続きに必要な戸籍の取得手続きとは?
- 3 メリット
- 4 業務内容
- 5 料金
- 6 料金の例
- 7 本サービスに関してよくあるご質問(FAQ)
- 7.1 申し込みにあたり必要なものは?
- 7.2 秘密が漏れたりしませんか?
- 7.3 道外(または札幌市近郊以外)からでも申し込めますか?
- 7.4 すべての戸籍が集まるのに、どれくらいの期間がかかりますか?
- 7.5 できるだけ早く手続きしてもらうにはどうすればよいでしょうか?
- 7.6 相続手続き以外にも利用できますか?
- 7.7 相続人ではないのですが利用できますか?
- 7.8 一部の戸籍は既に取得してあります(途中で挫折しました)。残りを引き受けてくれますか?
- 7.9 追加で料金を請求されたりしませんか?
- 7.10 法定相続情報証明制度の手続き代行サービスも同時に依頼できますか?
- 7.11 もっと詳しく質問したいのですが?
相続手続き時の戸籍の取得で、以下のようなことでお困りではありませんか?
- 忙しくて手続きに時間がとれない。平日に役所に行く時間もない
- 急いで戸籍を取得したい(その後の預貯金や不動産の手続きを早く進めたい)
- できるだけ外出せずに戸籍を取り寄せたい(体調が悪い・体が不自由であるなど)
- 戸籍のたどり方や見方がわからないので、どうしていいかわからない
- 役所の人に相談しても、よくわからない
- 古い手書きの戸籍を、読み取ることができない・難しい
- うちの相続手続きでは、いつからいつまでの戸籍が必要なのかわからない(足りないと言われた)
- 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるため、戸籍の数が20~30通以上になりそうで、途方に暮れている
- 代襲相続(孫や甥・姪が相続人になる、など)や数次相続(先代の相続手続きが未完了)のため、相続関係が複雑で困っている
- そもそも、本籍地や筆頭者がわからない(何から始めればよいかわからない)
- 本籍地が遠方にあったり、本籍地を何度も変えているため、何箇所もの市町村役場とやり取りしなければならない
- 郵送で戸籍を請求をするのが面倒くさい・煩雑だ
- 途中までやってみたが、難しくて手が止まってしまった。
- 相続人が戸籍を自分で取得してくれない。
- 相続人の本籍地がわからない・教えてくれないため、戸籍が取得できない。
- 一度も会ったことが相続人、疎遠な相続人、行方不明や住所不明の相続人がいるため、戸籍が取得できない。
- 本籍地が昔、旧樺太(サハリン)や北方領土にあり、戸籍の請求のやり方がわからない。
- スムーズな相続手続きのために法定相続情報証明制度を利用したい(戸籍の取得が前提になります)
相続手続きに必要な戸籍の取得手続きとは?
相続手続きには、最初の段階で、被相続人(亡くなられた方)の出生~死亡時までの戸籍が取得が不可欠です。
法定相続人が誰かを確認したり、法定相続分を明らかにするために必要だからです。
また、預貯金の解約・払戻し(金融機関)、不動産の名義変更(法務局)などの相続手続きでは、被相続人の戸籍はもちろんのこと、各相続人の(現在の)戸籍が必要になります。
これは、各相続人が現在も生存していることを、金融機関や法務局に証明する必要があるからです。
しかし、戸籍の取得は、ご遺族にとって大きなハードルとなる煩雑な作業です。
当センターの「戸籍取得代行サービス」は、相続の専門家である国家資格者(行政書士)が、「正しく」「漏れなく」「スピーディ」に戸籍取得を代行し、戸籍の取得で頭を悩ませる時間と労力から、あなたを開放いたします。
「はじめから専門家に任せておけばよかった・・・」 となる前に、当センターの戸籍取得代行サービスをご利用ください。
(当センターは、戸籍取得代行サービスだけでもご依頼が可能です)
(各相続手続きで必要な「相続関係説明図の作成」も当サービスに含まれます)
メリット
- 忙しくて時間がとれない方でも、必要な戸籍が取得が完了します
- ご自身で行うよりも迅速・確実に、必要な戸籍が集まります
- ご自身で役所に行ったり、役所に相談したり、郵送で請求しなくても済みます
- 戸籍のついての知識がなくても専門家がすべて代行します
- 相続関係が複雑でも、戸籍が数が多くても、専門家が代行するので心配いりません
- 非協力的な相続人であったり、本籍地や筆頭者がわからなかったり、住所不明や行方不明の相続人がいても、専門家が代行するのでスムーズに戸籍を取得できます。
業務内容
- 被相続人の出生~死亡時までの戸籍・除籍・改製原戸籍の取得代行
- 被相続人の住民票の除票の取得代行(必要な場合)
- 相続関係説明図の作成(不動産の手続きなどで必要になります)
- 法定相続人と法定相続分の確定
- 法定相続人の(現在)戸籍、その他必要な戸籍・住民票の取得代行
※戸籍取得代行サービスは、「相続手続き 基本プラン」に含まれています。
※お住まいが道外の方(札幌に実家がある方など)でもご利用いただける全国対応のサービスです。
※途中まで取得して、難しさのために手が止まってしまった方も、残りの部分についてのみご利用いただけます(その分、料金を減額します)。
※スピーディな相続手続きのため「法定相続情報証明」を取得される場合は、別途「法定相続情報証明制度の手続き代行サービス」もご利用ください。
料金
原則的な料金
基本料金15,000円(税別)+取得する市町村1件ごとに+10,000円(税別)
※戸籍取得にかかる実費(戸籍謄本1通450円、除籍謄本1通750円、郵送料)は別途ご負担いただきます。
料金が加算される場合、減額される場合
異父母兄弟確認加算
法定相続人に兄弟姉妹、甥・姪が含まれる場合には、異母兄弟・異父兄弟の有無を確認するため、亡くなった方(被相続人)の父母(養父母を含みます)の出生~死亡時までの戸籍も必要です。この場合、父母・養父母1名につき、基本料金に15,000円(税別)を加算します。
代襲相続・数次相続による加算
代襲相続・数次相続が発生しているケースでは、被代襲者1名につき、または、数次相続1件につき、基本料金に15,000円(税別)を加算いたします。
樺太戸籍、北方領土戸籍による加算
基本料金に15,000円(税別)を加算いたします。
市町村重複加算
市町村が重複する場合で、かつ、実際にその市町村に戸籍を2回(以上)請求することになる場合、その市町村は2件(または重複した回数分)とカウントします。
(実質的に、別の市町村に戸籍調査するのと同じ時間・労力がかかるため)
(市町村が重複した場合でも、1回の請求で済む場合には、市町村重複加算は行いません)
【市町村が重複する例1】
亡くなった方の戸籍を辿っていくと、同じ市町村が2回出てきた場合
(例 札幌市→小樽市→江別市→岩見沢市→小樽市、というように小樽市が2回出てきた場合)
(小樽市は1つですが、実務上、2回請求することになった場合、2件と数えます)
【市町村が重複する例2】
亡くなった方と、亡くなった方以外(例 兄弟姉妹が法定相続人になる場合のご両親、他の法定相続人など)の戸籍を辿っていくと、同じ市町村が出てきた場合
(例 亡くなった方の戸籍を辿ると、札幌市→小樽市→岩見沢市であり、亡くなった方のお父様の戸籍が、岩見沢市→旭川市→小樽市であるという場合、小樽市が2回出てきます)
(小樽市は1つですが、実務上、2回請求することになった場合、2件と数えます)
(岩見沢市は2回出てきますが、この場合、実務上、1回で請求できるので、2件とは数えません)
一部取得されている場合は割引
ご自身で被相続人の戸籍の一部(死亡時のものなど)をすでに取得されている方は、上記料金より減額いたしますのでご相談ください。
追加料金について
上記の金額は、当サービスで通常想定される範囲内の業務内容である場合の料金です。
何らかのイレギュラーな事柄が発生し、通常想定される範囲を超えた業務内容となった場合は、追加料金として、行政書士の1時間稼働あたり5,000円を申し受けます。追加料金が発生する際は、必ず事前にご説明をいたします。
料金の例
【被相続人の出生~死亡時まで、札幌市のみに本籍地があり、すべての相続人の本籍地も札幌市にある場合】
基本料金15,000円+1市町村(札幌市)10,000円=25,000円(税別)+実費
【被相続人の出生~死亡時まで、札幌市、小樽市、石狩市、に本籍地があり、すべての相続人の本籍地も札幌市にある場合】
基本料金15,000円+3市町村(札幌市、小樽市、石狩市)30,000円=45,000円(税別)+実費
【相続人に兄弟姉妹を含み、札幌市、小樽市、石狩市、江別市、北広島市に本籍地があり、3人の相続人の本籍地が道外の3市町村にある場合】、
基本料金15,000円+異父母兄弟確認加算(父・母=2名分)30,000円+5市町村(札幌市、小樽市、石狩市、江別市、北広島市)50,000円+3市町村(相続人の本籍地がある3つの市町村)30,000円=125,000円(税別)+実費
本サービスに関してよくあるご質問(FAQ)
申し込みにあたり必要なものは?
・業務委任契約書(当センターで作成します、面談時にご記入いただくか、お申し込み後当事務所より郵送します)
・印鑑(業務委任契約書に押印いただくもの)
・依頼者様の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード・保険証など)のコピー
※遠方のお客様でも、郵送でやり取りしますので、まったく問題なく当サービスをご利用いただけます。
秘密が漏れたりしませんか?
行政書士には、厳格な守秘義務が法律により課されています。ございます。お客様の個人情報が漏れることはありません。
道外(または札幌市近郊以外)からでも申し込めますか?
お申し込みいただけます。
お客様とのやり取りは、郵送・メール等・電話を用います。
また、札幌市以外の全国の市町村役場とは、すべて郵送で戸籍の取得が可能です。
全国対応でサービスの提供が可能です。
すべての戸籍が集まるのに、どれくらいの期間がかかりますか?
これはケース・バイ・ケースになります。
本籍地が札幌市のみの方であれば、最短で3~4営業日ほど。他の市町村があれば、その市町村数によります。
札幌市以外の市町村は、すべて郵送での請求になります。1つの市町村あたり、往復で1週間前後はかかります。ですので、市町村数が多いと、その分、時間がかかるとお考え下さい。
たとえば、札幌市、小樽市、余市町、石狩市の4つの市町村に戸籍の取得をした場合、3~4週間程度かかります。
また、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースなどでは、ご両親の戸籍まで調べる必要があり(異母兄弟・異父兄弟の有無を確認するため)、数ヶ月単位で時間がかかることもあります。
できるだけ早く手続きしてもらうにはどうすればよいでしょうか?
市町村への郵送での請求を速達で行えば、最大で2分の1のスピードで戸籍が集まります。
ご希望であればお申し付け下さい(速達送料はご負担いただきます)。
相続手続き以外にも利用できますか?
行政書士は、相続手続きに付随する業務として戸籍の取得を行いますので、それ以外の目的でご利用いただくことはできません。
相続人ではないのですが利用できますか?
相続人ご本人からのご依頼のみ受け付けております。もしあなたが相続人以外の親族の方ということであれば、当サービスを相続人の方にお伝えいただき、その上で、相続人ご本人からお申し込みを行ってください。
一部の戸籍は既に取得してあります(途中で挫折しました)。残りを引き受けてくれますか?
はい、大丈夫です。取得済みの戸籍をお見せ下さい。残りの足りない戸籍の取得に取り掛かります。その場合、料金表にもとづいて、料金を減額をいたします。
追加で料金を請求されたりしませんか?
上記に記載した料金以外にはかかりません。
ただし、よくあることですが、お客様ご本人でさえ知らなかった事情(思った以上にたくさんの本籍地があった、会ったことも・聞いたこともない相続人が発覚するなど)が、戸籍をたどっていくと判明することがあります。
そのような場合、当初お客様が想定されていた範囲を大幅に超えて戸籍を取得しなけれならないことがあり、その分、結果的に、料金が高くなってしまう場合はあります。
法定相続情報証明制度の手続き代行サービスも同時に依頼できますか?
できます。その場合、一部作業が重なるため、法定相続情報証明制度の手続き代行サービスの方の料金を6,000円割引きいたします。
もっと詳しく質問したいのですが?
ご依頼をご検討の方は、お問い合わせフォーム、または、お電話0800-8080-339(タップすると電話がかかります)にてお問い合わせください。