相続放棄とは?

相続放棄とは、法定相続人が、亡くなられた方(被相続人)の財産に対する一切の権利・義務を放棄することです。

放棄の対象となるのは被相続人のすべての財産であり、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

そのため、相続を放棄した場合、はじめから相続人でなかった者と見なされて、プラスの財産とマイナスの財産、いずれも相続人が承継することはありません。

相続放棄を行うには、相続開始(被相続人の死亡)を知った時から3ヶ月以内に、裁判所に申述する必要があります。

どのような場合に相続放棄するべきか

法定相続人が相続放棄を検討するのは大きく分けて、

  • 明らかに借金などのマイナスの財産の方が多い場合
  • 相続手続きへの関与を望まない場合

の2つの場合が考えられます。

明らかに借金などのマイナスの財産の方が多い場合

被相続人の相続財産を調査した結果、プラスの財産よりもマイナスの財産(借金など)が多い場合があります。

そのような場合、相続放棄をすることで、法定相続人は一切の債務を負うことはありません。

つまり、被相続人の借金を、法定相続人が支払う必要はなくなります。

相続放棄を選択する多くの方が、こちらのケースに当てはまります。

相続手続きへの関与を望まない場合など

マイナスの財産を相続したくないという理由以外にも、相続放棄が選択される場合があります。

たとえば、

  • 生前、被相続人と疎遠であって、遺産を相続することを望まない場合
  • 相続手続きについて、一切関わり合いを持ちたくない場合
  • 事業承継の場合など、被相続人の相続財産を、特定の相続人に集中して承継させたい場合

といった場合です。

相続放棄をするべきか判断に迷う場合

相続放棄を選択すべきか判断に迷うケースもあります。

被相続人に、借金などのマイナスの財産がどのくらいあるかわからない場合です。

相続放棄をした後になって、プラスの財産のほうが上回っていると判明した場合、相続放棄した法定相続人は、もらえるはずの遺産をもらい損ねることになります。

このように、借金などのマイナスの財産がどのくらいあるかわからない場合、相続放棄の代わりに、限定承認を選択することもできます。

限定承認では、プラスの財産とマイナスの財産を両方とも相続しますが、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済すればよく、法定相続人が自分の財産から被相続人のマイナスの財産を返済しなければならないというリスクはありません。

ただし、限定承認は手続きが難しく、取り扱える専門家も少ないため、実務上ほとんど利用されていないのが現実です。

また、注意点として、限定承認の手続きは、法定相続人全員が共同で行う必要があります。

法定相続人のうち1人でも反対すると、限定承認の手続きはできません。

限定承認も相続放棄と同じく、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄の手続き

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所に直接出向いて申述してもよいですし、郵送で行うことも可能です。

相続放棄の申述を行うには、収入印紙代(800円)が費用としてかかります。

相続放棄の申述の必要書類ですが、すべてのケースで共通の必要書類は、

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 申述人の戸籍謄本

になります。

その他にも、被相続人との相続関係を家庭裁判所に証明するために、必要な戸籍・除籍謄本があり、法定相続人の種類や順位により異なります。

場合にはよっては、数十通もの戸籍・除籍謄本を取り寄せなければならない場合もあり、一般の方が行うには、ハードルの高い作業になります。

詳しくは、当センターの戸籍取得代行サービスをご覧ください。

相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から照会書が送られてきます。

照会書には、被相続人の相続の開始をいつ知ったか、相続放棄は自らの意思によるものか、相続放棄を行う理由や、相続財産を使用したり処分したりしていないかなどの質問が記載されています。

照会書を返送後、無事に相続放棄が認められれば、相続放棄申述受理通知書が郵送されてきます。

相続放棄を行う際に知っておくべき注意点

単純承認にあたる行為をしてしまうと相続放棄ができなくなる

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も両方とも相続することです。

単純承認には、相続放棄のように特別な手続きが不要なため、単純承認をしたものとみなされる行為を、そうと知らずに行ってしまうことがあります。

たとえば、以下のようなケースがこれに当たります。

  • 法定相続人が相続財産を処分(不動産や自動車などを売却する、など)した場合
  • 法定相続人が相続財産を隠匿、消費した場合(被相続人の現金を隠す、預貯金を引き出す、など)

このようなケースでは、相続人は相続財産を単純承認したものとみなされ、相続放棄が認められない恐れがあります。

相続放棄には期限がある

法定相続人は被相続人の相続開始を知ってから3ヶ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを決めなければいけません。

この3ヶ月のことを、熟慮期間といいます。

熟慮期間を過ぎてしまうと、原則的に、相続放棄をすることができません。

また、熟慮期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合には、単純承認したものとみなされてしまいます。

つまり、被相続人に借金などのマイナスの財産がある場合に、何もしないまま相続手続きを放置したり、相続財産の調査が遅れてしまったりして、熟慮期間が過ぎてしまうと、自分は本来望んでいないのに、そのマイナスの財産を引き継がなければならなくなる可能性あります。

このように、被相続人に借金などのマイナスの財産がある場合には、3ヶ月という短い期間内に、単純承認、限定承認、相続放棄のうち、いずれかを選択する難しい判断を迫られることになりますので、相続手続きを人任せにしたり、放置したりせず、できるかぎり早めに相続人の調査(被相続人の戸籍の取得)と相続財産の調査を行いましょう。

※ただし、熟慮期間は、相当の理由があれば、家庭裁判所に延期してもらうことができる場合があります。

相続放棄をすると次順位の法定相続人に相続権が移る

たとえば、被相続人(夫)が死亡し、多額の借金があったため、法定相続人である配偶者(妻)と長男・次男がいずれも相続放棄をしたとします。

そうすると、次順位である被相続人の父母(存命の場合)が法定相続人になります。

そして、父母も相続放棄した場合には、さらに次順位である被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。

このように、相続放棄をすると、次々に、次順位の法定相続人に相続権が移っていきます。

ですので、相続放棄をするときは、自分の次順位の法定相続人に対して、「私(たち)は相続放棄をするため、あなたが法定相続人になります」という旨、あらかじめ連絡しておかないと、後々のトラブルになりえます。

相続放棄は代襲相続の原因にならない

たとえば、父→子→孫がいたとして、子が先に亡くなり、その後、父が亡くなった場合、代襲相続として、孫が父の法定相続人になります。

しかし、同じく父→子→孫がいたとして、父が亡くなった時に子が相続放棄をしたとしても、孫には代襲相続されません。

つまり、相続放棄をしたとしても、代襲相続の原因にならないのです。

死亡する、あるいは、相続放棄をする、というのは、その方が法定相続人ではなくなるという意味では似ていますが、相続放棄の場合は、その方の子が代襲相続することはありませんので、注意が必要です。

相続放棄は撤回することができない

相続放棄はいったん申述すると、撤回ができません。

したがって、後になってプラスの財産が見つかったような場合でも、単純承認をし直すことができません。

相続放棄にあたっては、慎重な相続財産調査が求められます。

当センターでは、相続放棄のサポートも行っています。詳しくは、相続放棄の手続き代行サービスをご覧ください。

 

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