遺産の分け方には、3つの方法があります。

法定相続人の間で遺産分割協議を行う際には、亡くなられた方(被相続人)の遺産を、誰が、どのように、どれだけ引き継ぐのかが問題になります。

しかし、遺産の分け方に唯一無二の正解はありません。

さまざまな状況を考慮に入れて、最終的に法定相続人全員が納得するような分け方を目指すことになります。

各法定相続人には法定相続分が決まっていますが、必ずしも法定相続分に従わなければならないわけではありません。

法定相続分はあくまでも遺産分割協議を行う時の1つの目安と考えてください。

たとえば、「自宅不動産は被相続人(夫)の妻が引き継ぎ、預貯金は妻と子どもたちで半分の分ける」、など、法定相続分にとらわれずに、自由に分け方を決めることができます。

遺産の分け方の具体的な方法は、

  • 1)現物分割
  • 2)代償分割
  • 3)換価分割

という形で分類されます。

各方法のメリット・デメリットを理解した上で、相続財産の種類や金額に応じて組み合わせるなど、できるだけ法定相続人の間で不公平が生まれないように、話し合いを行いましょう。

現物分割とは?

現物分割とは、相続財産を現物のまま各法定相続人に分ける方法です。

例えば、

「自宅不動産は長男、A銀行の預金は次男、B銀行の預金は三男」

「A、B、Cと3つある土地を、長男、次男、三男にそれぞれ分ける」

といった分け方が現物分割です。

最もシンプルで分かりやすい遺産の分け方と言えるでしょう。

現物分割のメリット

  • (とくに不動産の場合)財産そのものが各法定相続人のものになるので、売却する手間や、その代金を分配したりする手間がかからないため、手続き的に最もシンプルでわかりやすい。
  • 不動産の場合、単独の所有者となるので、共有する場合に比べて、その後の処分(売却、賃貸、使用など)がスムーズに行われやすい。

現物分割のデメリット

  • 1つ1つの相続財産の価額に大きく差がある場合、法定相続人の間のバランスが取りづらく、不公平になる可能性がある。

たとえば、「自宅不動産は長男、A銀行の預金は次男、B銀行の預金は三男」とした場合、長男が相続する自宅不動産の価額が5000万円、次男が相続するA銀行の預金が1000万円、三男が相続するB銀行の預金が500万円だとすると、次男や三男は、納得しずらいかもしれません。

代償分割とは?

代償分割とは、ある法定相続人に多めに相続財産を取得させた上で、その代償として、その法定相続人が他の法定相続人に対して金銭を支払うことで、公平を保つという方法です。

たとえば、法定相続人が2名の子の場合(法定相続分は各2分の1)に、唯一の相続財産である5000万円の自宅不動産(土地・建物)を長男が相続する代償として、長男が次男に2500万円を支払うというケースです。

この場合、自宅不動産の土地・建物を、兄弟で2分の1ずつの共有にするという方法も考えられますが、共有にしてしまうと、その後の処分(売却など)には兄弟が合意しなければならず、1人でも反対すれば話は前に進みません。

代償分割を採用することで自宅不動産が長男の単独所有とすれば、長男だけでその後の処分を決めることができます。その一方で、次男も相続分にあたる2500万円を取得できるため、法定相続人間の公平性も保たれています。

代償分割のメリット

  • 金銭により代償額を調整することができるため、公平な分け方を実現しやすい。

代償分割のデメリット

  • 相続財産の評価額について法定相続人間の意見がぶつかりやすい。
  • 代償金を支払う側に資力が必要となる。

換価分割とは?

換価分割とは、相続財産を売却した上で、その売却金を各法定相続人に分ける方法です。

たとえば、法定相続人が2名の子(長男・次男)(法定相続分は各2分の1)に、唯一の相続財産である5000万円の自宅不動産(土地・建物)がある場合、この自宅不動産を売却して得る5000万円を、長男・次男で半分ずつの2500万円に分けるというケースです。

換価分割のメリット

  • 売却によって得た金銭を均等に分配するため、公平な分け方を実現しやすい。
  • 代償金を支払う資力が必要ない。

換価分割のデメリット

  • 売却先が見つかるまで、公平な分け方が実現できない(なかなか売却できない不動産の場合)
  • 売却手続きに必要な仲介手数料などの費用により、相続財産が目減りしてしまう。
  • 先祖代々の土地などの財産を手放すことになる。

不動産の共有はできるだけ避ける

ここまで3つの分割方法を説明しましが、さらにもう1つ「共有分割」という方法もあります。

共有分割とは、相続財産(主に不動産)を法定相続分で共有とすることです。

たとえば、法定相続人が2名の子(長男・次男)(法定相続分は各2分の1)に、唯一の相続財産である5000万円の自宅不動産(土地・建物)がある場合に、兄弟の話し合いがまとまらない場合に、とりあえず土地・建物を2分の1ずつの共有にしておくというケースです。

法定相続分による共有ならば公平だと思われるかもしれませんが、不動産の共有状態は、その後の処分(売却、賃貸、使用など)を考えると、できるだけ避けるのが賢明です。

というのは、共有状態にある不動産は、共有者全員が合意しないと処分することができず、共有者のうち1名でも反対すれば、話が前に進みません。

さらに、共有状態が続いて、共有者が死亡すると、その法定相続人がその共有持分を持つことになり、ねずみ算式に共有者が増えてしまいます。これらの共有者全員から合意を得ることは容易ではなく、共有状態がこの後も続いてしまうことになります。

つまり、共有状態というのは、問題の先送りに過ぎず、先送りするほど、共有状態の解消が困難になってしまうのです。

共有分割は、できる限り避けるべき方法と言えるでしょう。

まとめ

遺産分割協議において、法定相続人全員が納得の上、遺産の分け方を決めるのは、なかなか難しいものです。

遺産の分け方の3つの方法、現物分割、代償分割、換価分割のメリット・デメリットを踏まえ、うまく使いこなして、できるだけ争いや不満が生じないような、遺産の分け方を検討しましょう。

遺産の分け方がわからない・自信がない場合には、相続の専門家である当センターの行政書士にご相談ください。中立的な立場で調整役となり、円満な遺産分割協議をお手伝いします。

 

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