相続財産の調査は、相続手続きの前提として、早めに着手すべき

借金があるので一切相続しないという「相続放棄」、プラスの財産の範囲内で相続する「限定承認」は、いずれも、相続開始を知ったときから3か月以内に行う必要があります。

どのようなプラスの財産があり、どのようなマイナスの財産があるのかわからなければ、「相続放棄」するのか、「限定承認」するのは、または、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をするのか、判断することができません。

また、遺産の分け方を話し合いで決める遺産分割協議を行うにも、相続財産が種類や価額がわかっていなければ、話し合いを始めることができません。

したがって、相続人の調査(被相続人の戸籍を出生まで辿る手続き)と同時並行で、相続財産の調査を行い、相続財産のリストアップを行う必要があります。

相続財産の調査は、各財産の種類により調べ方が異なり、一般の方が行うのは、煩わしい手続きになります。

当センターの相続財産調査・財産目録作成代行サービス、借金があるか調べるためには、借金・債務の調査(信用情報開示請求)代行サービスを利用するなど、専門家の力を活用して、なるべく早めに調査を行うようにしてください。

相続財産に含まれるもの

亡くなった方(被相続人といいます)から、ご遺族に引き継がれる財産のことを「相続財産」または「遺産」といいます。

相続財産は、現金や預貯金といった「プラスの相続財産」だけでなく、借金などの「マイナスの相続財産」も含まれます。

プラスの相続財産(積極財産)

不動産、および、不動産に付随する権利

宅地、農地、山林、建物、店舗、借地権、借家権など

金融資産

現金、預貯金、株式、投資信託、国債、債券、債権(貸付金)、売掛金、小切手など

動産

自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品など

その他

電話加入権、ゴルフ会員権、著作権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など

マイナスの相続財産(消極財産)

負債

借金、買掛金、住宅ローン、小切手など

税金

未払いの所得税・住民税・消費税・相続税・贈与税・その他の税金

その他

未払いの家賃・地代・医療費など

相続財産に含まれるか判断に迷うもの

被相続人の一身専属権

被相続人の一身専属権は、相続財産に含まれません。

一身専属権(いっしんせんぞくけん)とは、その性質・内容からして、他の人に与えたり課したりするべきものではなく、その人にだけ与えられる・課せられる権利や義務のことをいいます。

たとえば、代理権、使用貸借権、労働者である地位、身元保証人である地位、扶養請求権、生活保護受給権、国家資格、親権、罰金、信用保証人である地位、精神損害に対する慰謝料請求権などが、一身専属権にあたります。

 死亡保険金

死亡保険金とは、保険契約で被保険者とされている方が死亡した時に受取人に対して支払われる金銭のことです。

死亡保険金が被相続人の相続財産にあたるかは、保険金の受取人が誰に指定されているかにより変わります。

受取人が、被相続人、または、「相続人」と指定されている場合

被相続人の財産と同じ扱いになりますので、相続財産に含まれます。

受取人が、被相続人以外の特定の方に指定されている場合

この場合の死亡保険金は、保険契約に基づく受取人固有の権利として、原則的には、相続財産には当たりません。

遺族に支給される年金給付

遺族に支給される年金給付には、年金各法による遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、労災保険法による遺族補償給付・葬祭料などがあります。

これらは法令により受給者が決められていますので、遺族の生活保障を目的とした受給者固有の権利として、相続財産には含まれません。

相続財産からの収益(賃料等)

たとえば、、相続財産の中に収益不動産が含まれ、継続的に賃料が入ってくる場合や、相続財産の中に株式があり、定期的に配当が支払われる場合などです。

これらの収益は、被相続人の生前に発生したものではないため、相続財産とは扱わないのが原則ですが、
実務上、多くの場合で、相続人同士の遺産分割協議の中で分配方法を決める取り扱いになっています。

祭祀財産

祭祀財産(さいしざいさん)とは、墓地、墓石、位牌、仏壇、仏具、遺骨などのことです。

祭祀財産は、慣習に従って先祖の祭祀を主宰すべき者が承継するのが原則とされています。

したがって、原則的には、祭祀財産は相続財産には含まれません。

 

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