自筆証書遺言がある場合の相続手続き

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亡くなった方(被相続人)が残す遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言の2種類の方式があります。
(秘密証書遺言という方式もありますが、実際にはほとんど利用されないのでここでは省略します))

ここでは、被相続人が、自筆証書遺言を残していた場合の手続きについてご説明します。

遺言がある場合、遺言による遺産の分け方の指定が最優先される

自筆証書遺言、公正証書遺言の方式にかかわらず、遺言がある場合は、原則として、遺言による遺産の分け方の指定が最優先されます。

逆に言えば、法定相続人(ご遺族)が勝手に遺産の分け方を協議して決めることはできません。

つまり、遺言がある場合、誰に、何を、いくら、分けるのかは、原則的には、被相続人の指定通りになります。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で書いて作成する遺言です。

筆記用具と紙があればいつでも作成でき、公正証書遺言のように特別な手続きなども不要のため、シンプルで気軽に作成しやすい遺言方法と言えるでしょう。

ただし、自筆証書遺言にもいくつかのデメリットがあるので、注意が必要です。

  • デメリット1 法律で決められた形式があり、作成の仕方を間違うと無効になる可能性があります。
  • デメリット2 公正証書遺言のように法律のプロである公証人が関与しないで作成する遺言であることから、法律的に間違った内容を記載してしまい、ご遺族を困惑させてしまう場合があります。
  • デメリット3 公正証書遺言のように原本が公証役場に保存されるわけではないので、ご遺族が原本を見つけらないということも起こりえます。
  • デメリット4 自筆でカンタンに作れることから、偽造・変造などのリスクもあります。
  • デメリット5 有効な遺言として相続手続きで使うためには家庭裁判所による検認手続きが必要であること。

※2020年7月10日以降、法務局による自筆証書遺言の保管制度が開始されました。この制度を利用して自筆証書遺言を法務局に預けた場合には、検認手続きは不要です。

このように、自筆証書遺言にはデメリットがあるので、遺言に関するトラブルの多くは自筆証書遺言を巡って起こっています。

遺言を作成するのであれば、費用はかかりますが、公正証書遺言の方をおすすめしますが、それでも自筆証書遺言を作成する場合には、行政書士などの専門家のサポートを受けながら作成するのが望ましいです。

当センターの姉妹サイトでは、自筆証書遺言作成サポートサービスを行っています。

自筆証書遺言はどこにある?

相続手続きを始める際、まず最初に確認しなければならないのは「遺言書の有無」です。

遺言があるかないかで、その後の手続きの進め方ががまったく異なるからです。

では、自筆証書遺言が見つからない場合、どこを探せばよいでしょうか?

これは、亡くなった方(被相続人)が保管していそうな場所を、しらみつぶしに探すしか方法はありません。

一般的には、亡くなった方が生前に重要な書類を保管していた引き出し、金庫、ファイルなどで見つかることが多いでしょう。

配偶者や子など、身近な親族、または、遺言作成に関わった専門家(行政書士など)がいればその専門家が保管している場合もあります。

生前対策などを相談していた銀行や信託銀行などの貸金庫にあることもあるようです。

また、2020年7月10日以降に作成した自筆証書遺言であれば、遺言書保管制度を利用して法務局に預けられている可能性もあります。

遺言が無いため相続人全員で遺産分割協議を行った後で、遺言が見つかると、その協議は無効になるか、または、少なくともやり直しになってしまいます。

遺言の有無は慎重に確認するようにしてください。

自筆証書遺言見つけたら、してはいけないこと

封がしてある自筆証書遺言が見つかったら、開封してはいけません。

遺言書の開封は、家庭裁判所で行う検認手続きの上で行うことになっているからです。

封がしてある自筆証書遺言を家庭裁判所外で開封すると、5万円以下の過料が課される可能性があります。

また、遺言を偽造・変造したのではないかと、他の相続人などにあらぬ疑いをかけられるなど、トラブルの原因になることもありますので注意してください。

自筆証書遺言の場合には家庭裁判所による検認が必要

遺言者が自筆証書遺言を残していた場合、法律的に正しい遺言であるかを確認するために、相続手続きを始める前に、家庭裁判所による検認という手続きが必要です。

検認には、手続きに必要な書類を集めたり、家庭裁判所に検認を申し立てて期日の指定を受け、実際に検認が完了するまで少なくとも2~3ヶ月くらいの時間がかかります。

検認が完了するまでは、遺言の内容や効力が確定しないため、実質的に相続手続きを進めることができません。

ですので、自筆証書遺言がある場合には、遺言を発見したご遺族が申立人となって、速やかに検認手続きを行う必要があります。

検認手続きが完了すると、家庭裁判所で検認済証明書を発行してもらうことができます。

この証明書と自筆証書遺言をともに提出することで、法務局や金融機関などに対して遺言書を検認をしたことを証明して、実際の遺言の執行(遺言の指示通りに遺産を分けること)を行っていきます。

自筆証書遺言の検認手続きが終わったら、まず遺言執行者の指定があるか確認を

自筆証書遺言の検認手続きが終わったら、全文を読み、遺言執行者の指定があるか確認しましょう。

遺言執行者は、文字通り「遺言の執行(遺言の指定通りに遺産を分配すること)」を行うためのすべての権限を、法律の決まりによって与えられています。

したがって、遺言執行者の指定の有無により、今後の相続手続きを誰が主導して行っていくのか、大きく変わります。

遺言執行者の指定が無い場合は、法定相続人のうち1名または数名が相続人代表者となって、相続手続きを先導していくことになるでしょう。

具体的には、相続による名義変更が必要な各相続財産に応じて、戸籍の束(被相続人の出生までの戸籍)や自筆証書遺言の原本と検認済証明書をはじめとする提出書類をそろえた上で、法務局、各金融機関などに提出します。

遺言執行者の仕事は煩雑 「代理人」を付けることができる

遺言執行者は、遺言の執行の責任者として、以下の作業を行います。

  • 法定相続人の範囲の確定(被相続人の戸籍を出生まで辿る)
  • すべての法定相続人に遺言執行者の就任を通知
  • 相続財産の調査・財産リストの作成
  • 各相続財産の名義変更などの手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し、その他財産を新しい所有者に引き継ぐ手続き)
  • すべての法定相続人に業務の完了報告

もし、ご遺族が遺言執行者に指定されている場合で、上記のような作業を行うのが難しい場合(高齢である、病気である、難しい手続きは苦手である、多忙のため手続きを行う時間が無い、など)、当センターのような相続手続きの専門家を、遺言執行者の「代理人」とすることができます。

代理人であっても、遺言執行者本人と同じ権限が与えられていますので、遺言の執行にはまったく支障がありません。

まとめ 遺言の執行は専門家にご相談を

自筆証書遺言は、気軽に作成できる反面、トラブルになりやすい、検認が必要であるなど、デメリットもあります。

トラブルが起こらないように、作成する場合は、行政書士などの専門家のサポートを活用してください。

当センターの姉妹サイトでは、自筆証書遺言作成サポートサービスを行っています。

また、遺言の内容を現実に執行していく手続きに関しては、公正証書遺言の場合と同じく、困難な手続きが伴います。

遺言執行者としての業務が、高齢・病気・多忙などの理由で困難な場合は、当センターの行政書士が遺言執行者の代理人となり、ほぼすべての相続手続きを丸ごとお任せいただくことができます。詳しくはこちらをご覧ください。

 

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