相続人の中に未成年の方がいる場合

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親と、未成年者の子が法定相続人になる場合、特別代理人の専任が必要

親は未成年の子の法定代理人になります

通常、親は、未成年の子の法定代理人です。

親は法定代理人として未成年の子のための様々な法律行為を行うことができます。

遺産の分け方を話し合いで決める「遺産分割協議」も法律行為の一つなので、原則的に、法定代理人が未成年の子に代わって行うことができます。

しかし、相続の場合は、親と子で「利益相反(りえきそうはん)」になる場合があります。

そのような場合に、未成年の子の代わりに遺産分割協議を行う者として、家庭裁判所による特別代理人の選任が必要となります(親が法定相続人にならない場合には、親は未成年の子の法定代理人として、遺産分割協議に参加できますので、特別代理人は不要です)。

親と未成年の子の利益相反(りえきそうはん)とは?

親と未成年の子の双方が法定相続人になっている場合、親が未成年の子を代理して遺産分割協議を進めてしまうと、親が自分に都合が良いように遺産を多く取得し、その結果、未成年の子の利益を損なってしまう可能性があります。

このように、親と未成年の子の利益が対立することを「利益相反」と言います。

親と未成年の子の利益が相反する場合、親が未成年の子を代理して遺産分割協議を行っても、その遺産分割協議は無効です。

つまり、親が未成年の子の法定代理人として署名押印した遺産分割協議書があっても、不動産の相続登記や、金融機関での預貯金の解約・払戻しなどは受け付けてもらえません。

そのため、未成年の子の利益を代理する者として、「特別代理人」を選任する必要があります。

未成年の子の特別代理人とは?

特別代理人とは、未成年者の代わりに、遺産分割協議を行うために家庭裁判所により選任される代理人です。

家庭裁判所により特別代理人が選任されたら、特別代理人がその未成年者の代わりに親と遺産分割協議をして遺産の分け方を決めることが可能です。

未成年の子が複数いる場合、子同士の利益も相反するので、子の人数分の特別代理人が必要となります。

特別代理人の遺産分割協議における役割

特別代理人は、利益相反となっている親に代わって遺産分割協議に参加します。

これにより、親と未成年の子の利益が相反するケースでも遺産分割協議を成立させることができます。

特別代理人は未成年の子の利益を守る義務があり、遺産分割協議を進める際、未成年の子にとって不利な内容で成立させてはなりません。

原則的に最低限、未成年の子の法定相続分は確保する必要があります。

具体例で言えば、配偶者(親)と未成年の子が法定相続人となる場合、子の相続分を2分の1以下とする遺産分割協議は認められないのが原則です。

特別代理人は未成年の子の代わりに遺産分割協議書に署名押印をします。

また、不動産の相続登記を行う時の署名押印、金融機関で預貯金の解約・払戻しの手続きなど、各種相続手続きにおいても未成年の子の代理人として行動します。

特別代理人の選任の申立て→誰が特別代理人になるのか?

特別代理人が必要な場合、未成年の子の住所地を管轄する家庭裁判所に選任の申立手続きを行います。

特別代理人選任の申立ては、親権者、未成年後見人、利害関係人が行うことができます。

申立てをする際に候補者を立てることができます。特別代理人になるのに特別な資格は必要ありませんので、多くの場合では、身近な親族(おじ、おば、等々)を候補者にするようです。もちろん、親族に適任者がいない場合は、信頼できる友人・知人などでも構いません。

特別代理人の候補者を申立てなかったり、候補者が適任ではないと判断された場合は、家庭裁判所が専任する弁護士・司法書士が特別代理人となります。

特別代理人の選任申立てに必要な費用は、未成年者1人につき、収入印紙800円と返信用の切手代、戸籍などの添付書類の取得費用となります。また、親族以外の者が特別代理人に選任された場合は、報酬が発生します。

家庭裁判所の審理は1カ月程度かかります。その間、遺産分割協議が中断することになります。未成年の子が法定相続人である場合には、当センターに早めにご相談ください。
 

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