分譲マンションの相続手続きとは?

亡くなった方(被相続人)が分譲マンションを所有し居住していた、また、投資用分譲マンション(の部屋)などを所有していた場合、これらの名義変更(相続登記)が必要になります。

マンションの部屋は、「区分建物」と呼ばれ、一般の戸建ての不動産などとは法律的には区分されていますが、相続による名義変更手続きに関しては、一般の不動産と大きく変わるところはありません。

分譲マンションも不動産ですので、相続した場合には、登録免許税(登記の時にかかる税金)、毎年の固定資産税が課税されます。

また、マンション管理組合の規約などにより、毎月の管理費、修繕積立金などを、新しい所有者が負担することなります。

マンションの名義変更(相続登記)の手続き

分譲マンションを含む、各種不動産の相続手続きについては、以下のページをご覧ください。

不動産(土地・建物)の名義変更の手続き

不動産(土地・建物)の名義変更の手続き代行サービスの内容と料金

相続したマンションを売却する場合

マンションを相続した方にすでにご自身の住居があるなど、相続したマンションが不要なので売却したいという場合もあると思います。

そのような場合は、当センターにご相談ください。

当センターが責任を持って、優良な不動産業者をご紹介いたします(当センターへの料金はかかりません。売却が成立した場合、不動産業者には、法律で定められた仲介手数料などが必要です)。

詳しくは、相続した不動産(土地・建物・分譲マンション)の売却手続きサポートをご覧ください。

 

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