医療保険(入院給付金・手術給付金等)の請求手続きとは?

亡くなった方(被相続人)が医療保険に加入していた場合、(入院後、そのまま病院で亡くなった場合など)生前に請求していなかった入院給付金・手術給付金などは、相続人が代わりに請求できます。

医療保険の保険金は、本来であれば亡くなった方に支払われる保険金ですので、相続財産として遺産分割協議の対象となります。

ただし、請求手続きについては、相続人のうち1人が代表して行うのが一般的です。

入院給付金・手術給付金の請求には、保険会社所定の診断書が必要です。

病院によっては、診断書が発行されるまでに数週間かかることもあります。

また、診断書1通あたり5千円~1万円程度の事務手数料を病院に支払う必要があります。

医療保険の請求手続きの流れ

  • ステップ1 保険会社に保険金請求書・所定の診断書など必要書類の送付を依頼
  • ステップ2 請求書などに記入・押印
  • ステップ3 所定の診断書の作成を病院に依頼
  • ステップ4 請求書と診断書その他必要書類を保険会社に郵送
  • ステップ5 保険会社による審査→保険金の入金

請求者側で準備する必要書類としては、死亡診断書の写し、死亡の事実が記載された戸籍謄本など、請求者と被保険者の関係がわかる戸籍謄本、請求者の本人確認書類などです。

保険会社による異なりますので、送られてきた書類の指示にしたがって準備します。

当センターでは、医療保険の請求手続きの代行サービスを行っています。詳しくはこちらのページをご覧ください。
 

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