有価証券の相続手続きとは?

亡くなった方(被相続人)が保有していた株式・投資信託・国債・債券などの有価証券は、相続財産の一部であり、相続手続きが必要です。

有価証券は、被相続人の証券口座、または、信託銀行口座で管理されています。
(一般的な、上場されている金融商品の場合)

有価証券の相続手続きの注意点としては、預貯金の場合と異なり、いきなりこれらの口座を解約して現金化することができないという点です。

つまり、被相続人の証券口座や信託銀行口座から、いったん相続人の証券口座や信託銀行口座に移管してから、売却して現金化することになります(もちろん、売却せず、そのまま保有することもできます)。

※本ページの説明は、上場株式など、市場性のある有価証券を前提しています。非上場株式(被相続人が経営していた会社の株式など)の場合は、会社の顧問税理士などとの協議が必要になります。

※端株や単元未満株がある場合、株券電子化前の株式を保有していた場合、配当金がある場合、ゴルフ会員権を保有していた場合などには、本ページで説明する通常の手続きとは別途の手続きが必要です。

※被相続人が外国為替証拠金取引(FX)を行っていた場合、 死亡の通知と同時に被相続人のFX口座のポジョションはすべて決済(売却)されます。決済後に残った現金を相続人名義の新口座に移すことになります。

有価証券の相続手続きの流れ

ステップ1 証券会社・信託銀行への連絡

相続が開始したら、まず被相続人が口座を開設してた証券会社・信託銀行に連絡して、被相続人が死亡した旨を伝え、相続手続きのための必要書類を送ってもらうよう依頼します。

ステップ2 残高証明書の取得

被相続人が保有した有価証券の種類、銘柄、株数、金額などがわからない場合には、証券会社や信託銀行に対して残高証明書の交付を請求します。

残高証明書は、相続人のうち1名からの請求で取得できます。
(相続人であることを証明する戸籍謄本などが必要です)

ステップ3 遺産分割協議(被相続人に遺言が無い場合のみ)

残高証明書をもとに、法定相続人全員により遺産分割協議を行い、有価証券をどのように分けるか話し合いを行います。

そして、その結果を、遺産分割協議書にまとめます。

※被相続人に遺言がある場合には、遺言の指定通りに、有価証券を分けることになります。

ステップ4 必要書類の準備

証券会社・信託銀行へ提出する書類を準備します。

遺言の有無、種類、また、証券会社・信託銀行により異なる書類が求められます。

主な書類としては、遺言(自筆証書遺言の場合は遺言検認済証明書も必要)、遺産分割協議書、被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)、相続人の戸籍謄本、有価証券を相続する方の印鑑証明書などです。

ステップ5 口座開設

有価証券の相続手続きの注意点としては、預貯金の場合と異なり、いきなりこれらの口座を解約して現金化することができないという点です。

つまり、有価証券の相続手続きの場合、被相続人の証券口座や信託銀行口座を直接解約して現金化することはできず、いったん相続人の証券口座や信託銀行口座に移管してから、売却して現金化することになります(もちろん、売却せず、そのまま保有することもできます)。

つまり、もし相続人がその証券会社・信託銀行に口座を持っていない場合には、新たに口座を開設する手続きが必要です。

ステップ6 必要書類の提出

取り揃えた書類を証券会社や信託銀行に提出します。

まとめ 有価証券の相続手続きは専門家にご相談を!

株式・投資信託・国債・債券などの有価証券の相続手続きは、遺言の有無や、証券会社・信託銀行ごとに必要書類が異なるなど、一般の方が行うにはなかなかハードルが高い手続きです。

1社だけならまだしも、複数の会社があれば、それだけ手続きに時間と労力がかかってしまいます。

平日は仕事で多忙なため相続手続きを進められない方や、これらの手続きがわずらわしい方は、相続手続きの専門家へのご依頼をご検討ください。

当センターでは、株式・投資信託・国債・債券等の有価証券の相続手続き代行サービスを行っています。詳しくは、こちらをご覧ください。

主なサービスメニュー