相続不動産の売却とは?

相続によって取得した不動産(土地・建物・マンションの部屋など)を、売却してお金に換えようという方も多いのではないでしょうか。

たとえば、

  • そのまま持っていても使わない(空き家になってしまう場合)
  • 換価分割の場合(売却してお金に換えた上で、相続人で分ける場合)
  • 相続税などの納税資金に充てるために売却する場合

といった場合などです。

ここでは相続不動産の売却について、基本的な知識について解説します。

故人の名義になったままでは売却できない

故人の名義になったままの不動産は売却することができません。

故人の名義のままだと、その不動産を処分(売却)する権利の無い人が取引することになってしまうので、売却に向けて動く前に、必ず新しい所有者の名義に変更しておく必要があります。

つまり、売却する時までに、その不動産に関する相続手続きはすべて終えていなければなりません。

それが、売却のために動き始める時の大前提になります。

売却には意外と時間がかかる

中古不動産の売却では、不動産業者に仲介を依頼した場合でも、価格査定→媒介契約の締結→売却活動→売買契約の締結→引渡(着手金以外の残代金の受領)まで半年前後かかるのが一般的です。

とくに、立地条件のよくない土地や建物、築年数の古い空き家など、買い手がつきにくい不動産を売る場合には、売却金額が実際に入金されるまで、それ以上の時間がかかることもありえます。

相続した不動産を売却するのであれば、スケジュールに余裕をもって取り組むことが重要です。

相続不動産の売却では、「早く」「高く」「スムーズ」に売ってくれる業者選びが重要

不動産業者には、得意分野・専門分野があります。

知り合いの不動産業者が、相続不動産の売却に強い業者とは限りません。

相続不動産の売却に強く、「早く」「高く」「スムーズ」に売ってくれる業者を選ぶことが大切です。

「早く」→上記で述べたように、相続不動産の売却には意外と時間がかかります。

「高く」→業者によって、売却価格が数百万単位で違うことがあります。

「スムーズ」→相続不動産の売却には、法律や税金に関するさまざまな専門知識が必要です。安心して手続きを任せられる信頼と実績のある業者を選ぶことが大切です。

当センターでは、2005年の開業以来、札幌市内の数多くの不動産業者とお付き合いしてきました。

その中から、売却したい不動産のあるエリアに強く、信頼と実績のある不動産業者を無料で紹介することができます。

詳しくは、相続した不動産(土地・建物・分譲マンション)の売却手続きサポートをご覧ください。

相続不動産の売却は、相続開始から3年以内が1つの目安

相続不動産の売却は、3年以内が1つの目安になります。

というのも、相続不動産に適用できる譲渡所得に関する以下の2つの特例の期限が、3年を目安としているからです。

  • 取得費加算の特例
  • 空き家の3,000万円特別控除

取得費加算の特例とは、相続によって取得した不動産を、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した場合は、実際の取得費又は概算取得費に一定の相続税額を加算して譲渡所得を算出し、税額を軽減できる特例です。

また、空き家の3,000万円特別控除とは、相続によって取得した空き家(昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地に限ります)を、被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た所得から3,000万円を控除できる、譲渡所得に関する特例です。

いずれも、数百万円単位で税額が減らすことができる場合があり、これらの特例が使えるか使えないかは相続不動産を売却する時の1つの問題です。

上記でも述べたように、相続不動産の売却には、なかなか買い手が見つからないなど、予想以上に時間がかかってしまうことがあります。

早め早めの手続きを心掛けましょう。

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