遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは?

令和元年7月1日より、遺産分割前、つまり、遺産分割協議が最終的にまとまる前であっても、当面の生活費や葬儀費用などに困らぬように、法定相続人1人からの単独の請求により亡くなった方(被相続人)名義の預貯金の一部を金融機関から払戻しを受けられる制度が創設されました。この制度を「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」と言います。

この制度が創設される以前は、当面の生活費や葬儀費用のために被相続人名義の預貯金の払戻しをしたくても、金融機関は、原則的に、法定相続人全員の同意がなければ、払戻しに応じてくれませんでした。

金融機関は、被相続人の死亡を確認すると、被相続人名義の預貯金口座を「凍結」します。

「凍結」とは、残高はあるのに、払戻し(引き出し)や入金ができなくなることです。

金融機関は、二重払いのリスクを回避するため、その法定相続人が被相続人の預貯金を相続により取得できることが明確に確定できる書面(有効な遺言や遺産分割協議書など)を確認してからでないと、その法定相続人に対する払戻しに応じません。

預貯金口座を「凍結」されると、当面の生活費や葬儀費用が必要な法定相続人でも、被相続人に遺言が無かったり、法定相続人全員による遺産分割協議がまとまらないと、いつまでも預貯金を払戻すことができなくなり困ることがありました。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度が創設されたことにより、このような困った状況に陥る前に、法定相続人1人からの単独の請求により、被相続人名義の預貯金口座の一部を引き出すことができるようになりました。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度でいくら払戻せるのか?

この制度により、法定相続人1人からの単独の請求により払戻しを受けられる金額の計算式は以下の通りです。

単独で払戻しができる金額=相続開始時の被相続人の預貯金額)×3分の1×払戻しを請求する法定相続人の法定相続分

ただし、同一の金融機関から払戻しを受けられる金額には150万円という上限があります。

この上限150万円というのは、1つの金融機関に対する上限ですので、被相続人が複数の金融機関に預貯金口座を持っていた場合には、金融機関の数だけ、上記の計算式(上限額150万円)で算出した金額を、引き出すことができます。

遺産分割前の相続預金の払戻しのための必要書類

遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用して、金融機関で預貯金の払戻しを受けるには、以下のような書類が必要になります。

  • 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本など(法定相続人を確認するための書類)
  • 法定相続人全員の戸籍謄本(現存する法定相続人の数を明らかにするための書類)
  • 払戻しを受ける法定相続人の印鑑証明書

これらの書類を取得するには、かなりの時間と手間がかかります。さらに、各法定相続人の協力(各自の本籍を教えてもらう、など)も必要です。

スピーディに払戻しを受けるためには、相続手続きの専門家である当センターの行政書士による代行サービスをご利用になることもご検討ください。詳しくはこちらをご覧ください。

上記の書類により法定相続人の数がわかり、払戻しを受ける法定相続人の法定相続分が明らかになり、金融機関から払い戻せる金額が計算できます。

金融機関によっては、その他の書類を求められることもありますので、払戻しを受ける金融機関に事前に確認するようにします。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご利用上の注意点

払戻しを受けた預貯金は「遺産分割で取得した財産」とみなされる

民法の定めによると、この制度により払戻された預貯金は、払戻しを受けた法定相続人が「遺産の一部の分割によりこれを取得したもの」とみなされます。

つまり、遺産の一部を、遺産分割協議のまとまる前に、取得したものという扱いになります。

したがって、残りの遺産の分け方を決める遺産分割協議において、この制度を利用した法定相続人は、すでにこの制度によって取得した金額を相続したものとして扱われることになります。

遺言があると払戻しできない場合がある

被相続人が遺言がある場合、この制度による払戻しができない場合があります。

たとえば、「A銀行の預貯金すべてを長男の太郎に相続させる」という遺言書がある場合、A銀行の預貯金はこの制度による払戻しはできません。

遺言は、遺言者が死亡した時点で効力を生じるため、遺言者が亡くなると同時に、預貯金の全部が長男の太郎のものになってしまうからです。

相続放棄ができなくなる可能性がある

この制度により払い戻した預貯金を葬儀費用に使った場合、払戻しを受けた法定相続人は単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続すること)したものとみなされて、相続放棄ができなくなる場合があります。

葬儀費用が、一般的に考えて、常識の範ちゅうに収まる金額であれば、単純承認とはなりません(相続放棄ができます)。

しかし、常識の範ちゅうを超えた金額を使って葬儀を行ったり、他の用途に使ったりすると、単純承認とみなされてしまう可能性があります(相続放棄をすることができなくなります)

相続放棄ができないと、被相続人の借金を支払わなくてはならなくなることにもなりかねません。

この制度により払い戻した預貯金を葬儀費用にあてる場合には、常識の範ちゅうに収まる金額となるように注意しましょう。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご利用は専門家へご相談を

このように、遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用するには、スピーディ、かつ、確実に必要書類を集め、かつ、法律的にも、その後の遺産分割協議に配慮した上で行う必要があります。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度をご利用される場合には、ぜひ当センターの遺産分割前の相続預金の払い戻し制度の手続き代行サービスをご利用ください。
 

主なサービスメニュー