準確定申告とは?
通常の所得税の確定申告は、1月から12月の1年間について、翌年の3月15日までに行いますが、被相続人が年度途中で死亡した場合は、年初~死亡した日までに所得があった場合でも、本人は申告できません。
そこで、相続人が、被相続人の代わりに、年初~死亡した日までの所得について、申告・納税を行うのが準確定申告です。
準確定申告が必要な場合
亡くなった年の年初~死亡した日までに収入を得ていた人が亡くなった場合に、準確定申告が必要です。
ただし、所得が一定金額以下だった場合など、準確定申告が不要の場合もあります。
たとえば、400万円以下の年金収入がなかった場合などです。
その他、準確定申告が必要かどうかは判断できない場合は、管轄の税務署、または、税理士への相談が必要です。
準確定申告の期限
準確定申告の期限は「相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内」です。また申告の結果、所得税が課される場合には、その納税も同じ期限になります。
例えば、7月1日に死亡を知ったとすれば、翌日の7月2日を起点とし、その4カ月後の11月1日までに行わなければなりません。
準確定申告の申告期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税が課せられる可能性があります。
準確定申告を代行する税理士をご紹介いたします
当センターでは、相続手続きに伴い、準確定申告が必要な方をサポートするため、税理士の紹介を行っています。
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