生命保険(死亡保険金)の請求手続き

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生命保険(死亡保険金)を請求できる場合とは?

ご家族が亡くなった時に、生命保険について行うべき手続きには、2つのケースがあります。

  • ケース1 亡くなった方(被相続人)が契約者≠被保険者の場合
  • ケース2 亡くなった方(被相続人)が契約者=被保険者の場合

ケース1の場合、「保険契約の契約者としての地位」が相続財産となり遺産分割協議の対象となりますが、死亡=保険事故はまだ発生していない(被保険者が別にいる)ため、死亡保険金を請求することはできません。

ケース2の場合は、被保険者が死亡=保険事故の発生となるため、保険金受取人に指定されていた方が死亡保険金を請求することができます。

ここでは一般的なケース2の場合における、通常の死亡保険金の請求手続きについてご説明します。

生命保険(死亡保険金)の請求手続きの流れ

保険会社により異なりますが、一般的には以下のような流れになります。
(ほとんどの保険会社では、郵送だけでなく、オンラインでの請求も受け付けています)

  • ステップ1 保険会社へ連絡→必要書類を依頼
  • ステップ2 必要書類への記入・添付書類の取得
  • ※添付書類には、死亡診断書(または死体検案書)、被相続人の戸籍謄本(死亡の事実が確認できるもの)、保険金受取人の本人確認書類などになります。

  • ステップ3 病院に死亡診断書(または死体検案書)を依頼
  • ステップ4 保険会社へ必要書類を送付
  • ステップ5 保険会社による審査→保険金の入金

生命保険(死亡保険金)には請求期限がある

法律により、死亡保険金の請求期限は3年と定められています。
(郵便局のいわゆる「かんぽ生命保険」は5年)

うっかり請求し忘れなどないように、すみやかに請求手続きを行いましょう。

死亡保険金は相続財産ではありません

死亡保険金は、不動産や預貯金などの財産とは異なり、保険契約によって指定された保険金受取人の「固有の財産」になります。

したがって、死亡保険金は相続財産ではなく、遺産分割協議の対象にはなりません。

ただし、死亡保険金が相続財産に比べて著しく高額であるなど、他の法定相続人との間で不公平である場合には、「特別受益」として、相続財産に持戻されて、遺産分割協議の対象となる場合もありえます。

また、死亡保険金は相続財産には含まれないため、相続放棄をした法定相続人であっても受け取ることができます。

死亡保険金は相続税の計算の上では「みなし相続財産」となる

上記で述べたように死亡保険金は、原則として相続財産にはあたりませんが、相続税を計算する上では、「みなし相続財産」として、課税の対象になります。

ただし、死亡保険金には、非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり、その金額までは非課税になります。

当センターでは、生命保険(死亡保険金)の請求代行サービスを行っています。詳しくはこちらのページをご覧ください。
 

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