自動車・軽自動車・バイクの相続手続きとは?

亡くなった方(被相続人)が自動車・軽自動車・バイク(原動機付自転車も含む)を所有していた場合の相続手続きについてご説明します。

被相続人の名義になっている自動車・軽自動車・バイク(以下、自動車等と記載します)を、相続人が使い続ける場合はもちろんのこと、売却したり廃車にする場合でも、まず最初に新しい所有者への名義変更を行わなければなりません。つまり、故人の名義のままでは、相続も、売却も、廃車もできません。

被相続人に遺言があり、自動車等について「○○に相続させる」旨の記載があれば、その相続人が新たな所有者となります。

また、被相続人に遺言が無い場合には、法定相続人全員による遺産分割協議により、誰が故人名義の自動車等を相続するかを決定します。

新たに所有者となる人が決まったら、その方の名義に変更する手続きを行います。それが、自動車等の相続手続きです。

自動車等の相続手続きを行っておかないと、売却や廃車ができなかったり、万が一交通事故が起こった時にも事故の加害状況・被害状況によっては自動車保険が支払われない可能性もあります。故人名義の自動車等がある場合には、すみやかに相続手続きを行うようにしましょう。

手続きを行う官公署は、自動車の種類により異なりますので、以下でご説明します。

※また、自動車等については、同時に自動車保険(自賠責保険・任意保険)に関する名義変更・解約手続きが必要です。詳しくは、自動車保険(自賠責保険と任意保険)の名義変更・解約手続きをご覧ください。

自動車(軽自動車を除く)の相続手続き

軽自動車を除く自動車の相続手続きは、札幌市の場合、札幌運輸支局(札幌市東区北28条東1丁目)に対して行います。

軽自動車の相続手続き

軽自動車の相続手続きは、札幌市の場合、軽自動車検査協会の札幌主管事務所(札幌市北区新川5条20丁目1番21号)に対して行います。

原動機付自転車(125㏄以下のバイク)の相続手続き

原動機付自転車の相続手続きは、標識を交付した市町村役場で行うのが原則ですが、札幌市の場合、こちらのページに記載されている札幌市指定の委託店舗に標識の交付や譲渡・廃車の申告書受付が委託されています。

原動機付自転車の相続手続きは、故人が使用していた時の標識を一度返納(廃車にする扱い)したうえで、新たな標識の交付を受ける必要があります。

軽自動車税の異動申告も必要

原動機付自転車を相続により新たに取得した場合には、軽自動車税の異動申告が必要です。札幌市の場合、中央市税事務所諸税課、または、札幌市指定の委託店舗に申告してください。

軽二輪(126㏄~250㏄のバイク)の相続手続き

250㏄までのバイク(軽二輪)の相続手続きは、札幌市の場合、札幌運輸支局(札幌市東区北28条東1丁目)に対して行います。

小型二輪(250㏄以上のバイク)の相続手続き

250㏄以上のバイク相続手続きも、札幌市の場合、札幌運輸支局(札幌市東区北28条東1丁目)に対して行います。

故人名義の自動車等を相続人以外の人が譲り受ける場合=ダブル移転とは?

自動車等のダブル移転とは、通常2回行う移転登録手続きを1回にまとめて行う方法です

たとえば、故人名義の自動車等を、相続人ではない親族や、知人・友人などが譲り受ける場合にダブル移転が必要になります。

具体的には、まず相続人の代表者がいったん相続して名義人となり、その後もう1度名義変更の手続きをすることによって相続人以外の者に名義に変更します。

ダブル移転は、必要書類を正しく準備できれば、一度の手続きで名義変更手続きを済ませることができます。

当センターでは、自動車・軽自動車・バイクの相続による名義変更手続き代行サービスを行っています。詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

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