遺言の執行とは?

公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の方式にかかわらず、亡くなった方に遺言がある場合は、原則として、遺言による遺産の分け方の指定が最優先されます。

逆に言えば、法定相続人(ご遺族)が勝手に遺産の分け方を協議して決めることはできません。

つまり、遺言がある場合、誰に、何を、いくら、分けるのかは、原則的には、被相続人の遺言による指定通りになります。

そして、遺言の指定通りに、実際の手続きを行うことを、「遺言の執行」といいます。

遺言がある場合、まず遺言執行者の指定があるか確認を

遺言が見つかったら、全文を読み、遺言執行者の指定があるか確認しましょう。

遺言執行者は、文字通り「遺言の執行(遺言の指定通りに実際の手続きを行うこと)」を行うためのすべての権限を、法律の決まりによって与えられています。

したがって、遺言執行者の指定の有無により、今後の相続手続きを誰が主導して行っていくのか、大きく変わります。

遺言執行者の指定が無い場合は、法定相続人のうち1名または数名が相続人代表者となって、遺言に従って相続手続きを先導していくことになるでしょう。

具体的には、相続による名義変更が必要な各相続財産に応じて、戸籍の束(被相続人の出生までの戸籍)や公正証書遺言の謄本(または正本)をはじめとする提出書類をそろえた上で、法務局、各金融機関などに提出します。

遺言執行者の仕事は煩雑。「代理人」に任せることができる

遺言執行者は、遺言の執行の責任者として、以下の作業を行います。

  • 法定相続人の範囲の確定(被相続人の戸籍を出生まで辿る)
  • すべての法定相続人に遺言執行者の就任を通知
  • 相続財産の調査・財産リストの作成
  • 各相続財産の名義変更などの手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し、その他財産を新しい所有者に引き継ぐ手続き)
  • すべての法定相続人に業務の完了報告

もし、ご遺族が遺言執行者に指定されている場合で、上記のような作業を行うのが難しい場合(高齢である、病気である、難しい手続きは苦手である、多忙のため手続きを行う時間が無い、など)、当センターのような相続手続きの専門家を、遺言執行者の「代理人」とすることができます。

代理人であっても、遺言執行者本人と同じ権限が法律により与えられていますので、遺言の執行にはまったく支障がありません。

よろしければ、当センターの遺言執行代行サービスをご検討ください。詳しくはこちらをご覧ください。

まとめ 遺言の執行は専門家にご相談を

遺言の内容を現実に執行していく手続きに関しては、困難な手続きが伴います。

また、平日は仕事で多忙であるなど、物理的になかなか時間がとれないこともあるでしょう。

遺言執行者としての業務が、高齢・病気・多忙などの理由で困難な場合は、当センターの行政書士が遺言執行者の代理人となり、ほぼすべての相続手続きを丸ごとお任せいただくことができます。

詳しくはこちらをご覧ください。

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